>>866
例えば質問者様がポテトチップを買って来て、玄関の前に置いといたとします。
たまたま隣の家のおじさんが回覧板を持ってきて、その後に見たらポテチの中身が全部食べられていたとします。
この場合で、質問者様が隣のおじさんをポテチを食べたって事で窃盗罪で被害届を出した場合・・・
当然警察は捜査します。
そしてポテチを食べたのが、隣のおじさんではなく近所の猫だった事が分かったとします。
この場合でも、警察は捜査結果を報告しなければならないですが、
隣のおじさんを逮捕する必要もないので逮捕をせずに書類だけ送るので、書類送検されます。
なので書類送検されたからどうこうという物ではありません。
ちなみに書類送検される時に、警察が一言コメントを書きます。
実はこのコメントが重要です。
簡単に言うと、こいつは無罪だろうから終わりにしてあげて。というような事を書くことが出来ます。
これは会話調なので、実際の書類には、起訴不要。とか、そういう記載になります。
たださっきのポテチですが、餓死しそうで苦しんでいた猫を偶然見つけた隣のおじさんがポテチをあげた場合、確かに窃盗になります。
ただこういう場合は状況も判断して、そんなに重罪にしないでね。っていう感じで、寛容な処分を求める。というような記載をされたりする事もあります。