>>4
被保険者が健在→当然被保険者の口座振り込みを登録しておけばOK

被保険者が死亡→被保険者の口座振り込みを解除して、相続人へ変更
 a,紛議があれば家庭裁判所の決定まで待ってから口座登録
 b.紛議がなければあらかじめ代表相続人を立てておく→しかし先に代表相続人がなくなっていれば、また口座登録変更
 c.遺言書を用意してる場合→遺言書に従って被保険者の口座振り込みを解除して、代表相続人へ変更

 ただしc.の場合は遺言書が複数用意されてることがあり、どちらが正しいか確定するまで口座振り込み登録はできない


うーん、無理じゃねw