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2018/08/19(日) 20:17:05.36ID:q9E5+t0y被保険者が健在→当然被保険者の口座振り込みを登録しておけばOK
被保険者が死亡→被保険者の口座振り込みを解除して、相続人へ変更
a,紛議があれば家庭裁判所の決定まで待ってから口座登録
b.紛議がなければあらかじめ代表相続人を立てておく→しかし先に代表相続人がなくなっていれば、また口座登録変更
c.遺言書を用意してる場合→遺言書に従って被保険者の口座振り込みを解除して、代表相続人へ変更
ただしc.の場合は遺言書が複数用意されてることがあり、どちらが正しいか確定するまで口座振り込み登録はできない
うーん、無理じゃねw