>>60
個人宅あての多数を占めるDMは必ずしも土曜日に配らなくても問題はない
確実に土曜日でなければいけない理由もないしな
書留速達は土曜日も混合で対応すれば支障はない

しかし企業あての多数を占める取引に関する書類(請求書など)が平日に届かないのは間違いなく問題になる