契約社員の病気休暇無給は不合理
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181213/0022576.html

日本郵便で配達などをしている契約社員が、正社員と業務が同じなのに
手当や休暇制度に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、
契約社員の病気休暇が無給になっていることも不合理だとして、
1審を上回る160万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決について、契約社員の弁護団の水口洋介弁護士は、
「正社員と契約社員の間で不合理だと認めていた手当について、全額の支払いを認めたことは一歩前進で、評価できる。
病気休暇についても有給と認めたことは、19万人の契約社員にとって非常に大きな労働条件の是正になる」と話していました。

判決について日本郵便は、「判決内容の詳細を確認した上で、今後の対応を決めてまいります」とコメントしています。