0297〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2019/05/09(木) 11:09:42.95ID:tqJ8R9M+ 第七十条 三 一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。