<< 休職に伴う組合費は >>

組合費= 共済掛け金 + 組合費

有給休暇や病気休暇を使いきって休職状態になった場合
所属組合地方本部に電話して休職状態になったことを伝える。
すると自宅に返信用封筒が入った書類が送付される。
休職辞令のコピーを1部、その返信用封筒に入れ送り返す。
休職になったときときから組合費は差し引かれない。

また、休職状態が続く時は、JP労組本部に電話で請求すると
申請書類が送られてくる。
半年ごとに、3万円の見舞金がもらえる。