私書箱利用者にたいして合理的な理由がなければ毎日受け取りにくるべきであると指導する責務は郵便局にあるはずです。
契約は私書箱利用者と郵便局の間で交わされたものであり、
私書箱契約の成立・有無を、差出人の立場で知っている義務はないはずだからです。