要は郵便法70条3項の3号と4号を改正するって話だから国交省が所管する荷物の方は関係ない
70条は郵便業務管理規程に関する規制だけど、ここを緩めると業務管理規程、特にこれまで一般信書便事業者の参入障壁になってきたポストの設置基準も緩和せざるを得なくなるんだけどなぁ