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2020/10/05(月) 00:03:01.89ID:v/ai58mP申立書によると、男性は2011年に入社。
大阪府内の郵便局で生命保険や年金保険の営業を担当していた。給与は、契約件数などに応じた営業手当が基本給に加算される仕組みで、入社1年目に約250万円だった年収は15、16年には2000万円を超えた。月収は多いときで約300万円だった。ところが、17年8月に営業禁止を言い渡され、顧客をフォローできなくなり解約が続出。
一定期間内に解約された場合などは営業手当を返さなければならず、今年3月分の収入は基本給約24万円からも手当返還分の約15万円が差し引かれた。
社会保険なども控除した手取りは3984円だった。
男性は「営業禁止の理由を告げられておらず、納得できない」と主張。代理人弁護士は「基本給からも差し引くのは不当だ」と強調する。
かんぽ生命は答弁書で、顧客から苦情が寄せられたことなどを理由に挙げた。取材に対しては「係争中のためコメントは差し控える」としている。