>>130 つづき

「社会内処遇」とは刑事施設等で拘禁や懲役などによる施設内処遇と異なり,
罪を犯した者を地域社会において矯正と改善・更生保護を実現するものである.

すなわち,刑事政策が社会秩序を守るため罪を犯した者の処罰を,一般社会から
隔絶した刑事施設で実施する施設内処遇ではなく,保護観察官やソーシャルワーカー
など専門家の指導監督下により,地域内で特別のプログラムとして実施することである.

例えば、アメリカで行われている社会奉仕による刑の執行なども含まれる。

「拘禁代替策」とは読んで字の如し、投獄に代わる処置である。

「東京ルール」では、加盟国は、他の選択を提供して拘禁の使用を減少させ、
「犯罪者の社会統合 = 社会復帰など」を援助するとある。

つまり、「成果文書」の言いたいことは、薬事犯の罪と刑罰を比例させ、
拘禁の使用を減少、投獄によらない代替処置を発展、社会の中で再犯を防ぎ、
社会復帰などを促す政策に移行して下さい。と言うことです。