>>233
当時と言っても法が出来たのはたったの三年しか違わないし途中で処罰規定が新設されたりはしてるのに麻薬取締法のように目的が法律に規定されたりはしなかったようだ
乱用による害の削減に対しての大麻への禁止法は実際に不適格や不適切な使用をしてしまう者には何ら有効に作用していないし、適正な利用すらも包括して麻薬や覚せい剤の様な扱いの元になっていて弊害を生じている

大麻の適切な利用による保健衛生上の恩恵は全く無視されている
覚せい剤や麻薬や向精神薬、より危険性の高い物には適正な利用という物があるのに大麻には実際の利用例すら存在を目の当たりにしながらも無き物としてマスメディアで厚労省の役人が宣伝する
これは全く倒錯している