>>579
大麻取締法では抽出物は部位の指定無く一切の「大麻由来の医薬品」の交付や施用をする事受ける事が違法行為になるとしか読めないが
化学合成による物は法律が違うし、実際の大麻による作用を単にTHCとCBDのカクテルでは再現出来ている事にはならないんだよ
現在CBDのオイルが適法なのはあれは医薬品として日本では扱われていないからだろ