>>589
大麻取締法
第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。



その程度の認識で語られてもなあw
法律も知らないのによく言いがかりをつけられるものだねえw
ついでに

>化学合成による物は法律が違うし、
>実際の大麻による作用を単にTHCとCBDのカクテルでは再現出来ている事にはならないんだよ

再現も何も何が効くのかまだソコもわかってないのだから臨床試験をする意味はあるのになw
一体何をしたいのか、まず解禁派が分かってないだろw
手段と目的が逆転してるから、大麻そのものじゃなければ何故だめなのかという事を具体的に説明できないんだよなあw

ま、法律も理解できてないからしょうがないかw