いつまで日本国は『大本営発表の大嘘・デマ』で国民を騙し続けるのか?
> ○ 免許付与は慎重かつ十分な検討の下に判断していただくとともに、
>大麻の管理徹底に最大限努めていただきたい。
厚労省は大麻取締法に違反している。厚労省こそが逮捕されてしかるべきだ。
そもそも、大麻取締法は、GHQからの全面禁止命令を受け、
当時の農林省が尽力し、免許制で大麻栽培を認可できるように改正した法律だ。
大麻取締法には以下のように明記されている。
大麻栽培免許の許可は、危害を防止する為の『最小限度のものに限り』、
また、免許保持者に対して『不当な義務』を課してはならない。
大麻取締法(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
第二十二条の二
この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な
『最小限度のものに限り』、かつ、免許又は許可を受ける者に対し『不当な義務』を
課することとならないものでなければならない。
栃木県では、盗難防止柵、防犯カメラなしに問題なく栽培している。
厚労省は大麻取締法に違反している。厚労省こそが逮捕されてしかるべき。