大麻取締法は、国連条約を根拠としているが、国連条約での大麻禁止は
科学的に審査された事がなく、全く科学的根拠がなかった。

これは、科学的根拠がなく制定された『らい予防法』、『旧優生保護法』と全く同じ構図である。

【国連・WHOは82年間も大麻の正式な審査をしていなかった】

大麻は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に一度も見直及び審査はされなかった。

現在のヘロイン同等と言う一番厳しい国連条約規制レベルは、1935年の僅かな
科学的知見により決定されている。

その非科学的な、規制レベルを、最新の科学、事実に基づいて見直そう、
と言うのが、現在の国連及びWHOの方針だ。

Cannabis and cannabis resin - World Health Organization
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/8_2_Cannabis.pdf

WHO:薬物依存専門委員会 第36回会議 ジュネーブ、2014年6月16〜20日

大麻および大麻樹脂は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に見直されませんでした。

1925年のアヘン条約にそれらが含まれていたため、大麻と大麻樹脂は 単一条約付表Tに含まれた。
付表の作成は新しい条約が確立される前に最も慎重に検討されるべきである。

しかし、大麻および樹脂に関する審査への言及は見つからなかった。
大麻および大麻樹脂の審査への特定の指示はされなかった。