>>344

供給サイド、つまり、栽培、販売業者には、栽培、販売ライセンスが必要と考える。
そして、栽培、販売ライセンスからは、行政管理費としてライセンス料を徴収する。

消費者サイドに関しては、医療大麻の場合、大抵の国/地域では医師の処方箋
(紹介状)によるライセンスが必要。買いに行けない患者さんの場合は、
医療大麻使用者介護者ライセンスの発行もある。

医療大麻ライセンス保持者の医療大麻購入に関しては消費税のみで、
大麻消費税は免除されている。

嗜好大麻に関しては、コロラド、ワシントン州などはライセンス制を取らず、
21歳以上なら誰でもパスポートなどの写真付き身分証明書で購入できるが、
州の住民投票なら1オンスまで、州の住民以外は1/4オンスまでなどと
購入量上限が定められている。
嗜好大麻に関しては、消費税以外に大麻消費税が加算される。

対してウルグアイでは、嗜好大麻消費に関してもライセンス制を取っている。
ライセンス保持者は、月に30gまで無税で購入できる。

日本で合法化する場合、ライセンス発行料で1万円くらい徴収したら、
ライセンス発行の行政コストは相殺でき、月間購入量の管理などできる。

基本的に私は、嗜好大麻使用ライセンスの有無はどちらでも良いと考えている。
私の根本的に大麻を合法化しても使用者本人および社会的に然したる弊害はないと考えている。

しかし、反対派の無根拠な不安は根強い。反対派の無根拠な不安を解消して、
解禁派、反対派の共生、共存を図ると言う意味で、合法化初期は少し強めの
ルールを制定した方がより良いと考えている。

少し強めの初期ルールで何も問題が起きなければ規制緩和をして行くのがベターと思う。