>>537
>規制の下にある物質は、これらの物質の国際的な製造及び取引を制限する国際薬物統制条約によって管理される。
条約によって規制され管理されるんやろ。

>《各国は、自国の地域でどのように規制を適用するかにおいて自由裁量を行使することが出来る。》
これが国内法>条約である証拠だ!とでも言いたいのか?
『条約の規定を守るため』の具体的な方法は各国の自由裁量だってことで、
大麻合法化は条約の規定違反だから、条約違反と警告されているんやで。

>これが他の国では非合法である一方で、いくつかの国々で医療目的の大麻使用が合法化されている理由である。
何が言いたいかわからなんが、医療目的は条約で禁止になっていないよ。
薬物条約の理念はあくまでも、医療目的と科学目的以外の使用を止めようってこととだからな。

どう読んでいるかわからんけど、これからも大麻は条約において規制され管理されるぞ。

てかどう読んでいるの?聞いてやるわに。