>>374

誰も逮捕できません。

カナダで大麻を使用して帰国した日本人旅行者や留学生は大麻取締法によって処罰されるのだろうか
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964/

園田寿 甲南大学法科大学院教授、弁護士 10/18

■大麻取締法の国外犯規定

大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び
前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という規定があります。

刑法第2条は、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、この規定によって、
大麻の栽培や所持などの罪を国外で犯したとしても、大麻取締法の適用が認められています。

ただし、注意しなければならないのは、刑法第2条は、その対象を内乱罪や通貨偽造罪、
有価証券偽造罪など、国家の存立そのものを危うくするような重大な犯罪行為としており、
日本人であろうと外国人であろうと、また犯罪地がどこであろうと、海外でそのような
重大犯罪を犯したすべての者に対して日本の刑法を適用するという規定なのです。

ここでは日本の存立そのものを守るということが条文の根拠になっていますので、
このような考えは保護主義と呼ばれています。

たとえば、賭博については、海外の(合法的な)カジノでギャンブルを行っても、
日本の刑法を適用するという規定はありませんが、大麻取締法は、日本に大麻が
蔓延することを防止し、さらに薬物犯罪取締りについての国際協調などの必要性があって、
海外での大麻所持その他の行為に罰則を適用する規定を置いているのです。要するに、
大麻取締法第24条の8に書かれている「刑法第2条の例に従う。」という趣旨は、
大麻の取締りは国家を超えた共通の利益を有するので、日本は相手国と協調して
大麻の取締りに当たるという決意の表明であるわけなのです。(つづく)