>>359
飲酒運転が重大事故に繋がることは科学的知見からいっても確かなことです
なので全く刑罰を課すことに疑問はありません
刑期や取締の厳しさに違いがあったりという部分は各国の国内の合意で決めればよいのです

大麻の場合は制定時の科学的知見が不確かなものであったこと、処罰の根拠としてのゲートウェイドラッグ理論やその他の主張には疑問があることなどから議論の余地があるということになります
そして国際麻薬統制委員会やWHOも述べているのですが、国際機関は薬物事犯に関して単純所持のような軽微なものに処罰は求めていません
処罰は社会や健康への害に比例したものでなくてはならないとのべています