>>184 追記

これも何度も何度も投稿している事だが、日本政府は戦後(1945年)にGHQに指摘されるまで、大麻が嗜好品として使用できる事を認識していなかった。

従って、「1925年の第2国際阿片条約に批准することによって、正式に大麻乱用を否定したんだよーん」と言う書き込みは完全に間違いである。

以下に当時の内閣法務局長官であった林修三氏回想録を再投稿しておく。

占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである。

大麻の「麻」と麻薬の「麻」がたまたま同じ字なのでまちがえられたのかも知れないなどというじょうだんまで飛ばしていたのである。私たち素人がそう思ったばかりでなく、厚生省の当局者も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていたインド大麻とは毒性がちがうといって、その必要性にやや首をかしげていたようである。

占領が終了したあと、大麻取締法の廃止、又は改正が議論されたが、厚生省が「最後の踏切りがつかない」とビビり、大麻取締法の廃止は見送られることになった。

(つづく)