【悲報】乃木坂46・松村沙友理さんが、女芸人と見分けがつかない程劣化してる件wwwwww
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どうしてこうなった!
http://tvcap.info/2018/6/27/djkl180627-0044220067.jpg
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:----: EXT was configured ワイ松村ヲタ、
推しが枕営業の現場を撮られて辛い
乃木坂46の松村沙友理
集英社編集者との「枕営業動画」
http://v.youku.com/v_show/id_XODA0NzM5OTk2.html これも随時御覧いただきまして御意見を頂だいできましたらと思っております。
それでは,庶務担当の方から順次,配布資料について御説明をお願いします。
【横田人事課付】御説明させていただきます 「在り方検討グループにおける意 。
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見の整理」と「科目別ワーキンググループにおける意見の取りまとめ」と題する
2種類の資料をお手元にお配りしております 「在り方検討グループにおける意 。
見の整理」が,これまでの御議論を基に庶務担当がたたき台として作成したもの
でございます。
もう一つの「科目別ワーキンググループにおける意見の取りまとめ」の方です
が,これは科目別ワーキンググループにおける検討状況についてを取りまとめた
ものでございます 必ずしもすべて確定しているというわけではございませんが 。 ,
おおむねのところでは意見の一致を見ているものとお考えいただいて結構でござ
います。
また,最終的な中間報告の取りまとめの仕方について御説明申し上げますと,
中間報告では,在り方検討グループと科目別ワーキンググループの意見部分を分
けて記載することはせず,合体させて新試験調査会の意見として取りまとめた上
で出すことを考えております。
本日,この「在り方検討グループにおける意見の整理」と「科目別ワーキング
グループにおける意見のとりまとめ」を一通り見て御意見をいただきましたら,
7月8日に予定されております次回会合には,できるだけ科目別ワーキンググル
ープの意見と合体したバージョンをお示しする予定でおります。そのような段取
りでございますので,よろしくお願いいたします。
それでは 「在り方検討グループにおける意見の整理」の御説明に入らさせて ,
いただきます。
第1の「新司法試験において選抜すべき法曹像」という部分ですが,これは,
第1回の在り方検討会で御検討いただきました結果を基に取りまとめさせていた
だきました。
枠囲みの中の一つ目の「○」は「新司法試験において選抜すべき法曹像とは,
『豊かな人間性や感受性,幅広い教養と専門的知識,柔軟な思考力,説得・交渉
の能力等の基本的資質に加えて,社会や人間関係に対する洞察力,人権感覚,先
端的法分野や外国法の知見,国際的視野と語学力』などの資質を備えた21世紀
の司法を担うに足る法曹である となっており 枠外の一つ目と二つ目の ・ 。」 , 「」
がこの「○」に関する説明になっています。一つ目の「・」は,司法制度改革審
議会意見書の56ページに挙げられており,基本的には,新司法試験において選
抜すべき法曹像もこれと重なるという内容でございます 二つ目の ・ は た 。 「」,「
だし,司法試験法に定められた試験科目と試験方法では,法曹に必要とされる資
質すべてを判定し得るものではないことも明確にすべきである。例えば,豊かな
人間性や感受性については,新司法試験で判定されるべきものではなく,プロセ
スとしての法曹養成制度全体を通してかん養されるべきものである 」としてい 。
ます。
枠囲みの中の2番目の「○」は,新司法試験の目的について述べたものでござ
いまして 「新司法試験においては,更に司法修習を施せば,法曹としての活動 ,
を始めることが許される程度の能力等を備えているかを判定することを目的とす
べきである 。このことにつきましては,更にその能力の内容を詳しく書き下 【磯村委員】そのようですね,2対3対2という問題数もほぼまとまりつつある
ということでしょうか。
【】 , , 横田人事課付 在り方検討グループとの意見交換を受けて 民事系科目の方で
短答式の問題数を増やすという方向で検討されたようでございます。
【宮川委員 「科目別ワーキンググループにおける意見の取りまとめ」の1ペー 】
ジの下の方では,出題の形式,配点を多様化するという表現なんですよね,この
程度の表現でどうですか。多様性を認めるという。
【中川委員】これはいいかもしれませんね。
【宮川委員 「相当程度の独自性を認めるべきである 」だとかなり抵抗がある 】 。
のではないでしょうか。
【釜田委員】今,御指摘いただきました点を入れていただきまして,文章を少し
工夫していただくということにしましょう 「試験実施の基本的考え方」をこの 。
位置にこういう形で置いておくのか,それとも独立させて第2項とするのかにつ
いてはいかがでしょうか。
【小津委員】これだけ独立させて第2項とし,日程部分を別に第3とするのがよ
いと思います。
【釜田委員】そうすると 「試験実施の基本的考え方」を第2にして,実施日程 ,
以下を第3にするということですね。
【磯村委員】試験実施の基本的考え方ということなのでしょうか。これは文字通
り科目の相対的独立性を認めるという,そこに尽きているわけですよね,基本的
な考え方というと,もう少し大きな広がりがありそうですが。
【小津委員】標題も含めて検討していただきましょうか。
【磯村委員】ええ,何かそういう気がしてきました。
【宮川委員】試験実施における多様性とか。
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【釜田委員】基本的考え方という言葉を変えるということですね。
【磯村委員】今の点との関係なのですが,先ほど「出題等については」をはずす
ということとの関係で,例えば,時間の設定について,各科目で,自分たちは何
時間 自分たちは何時間というように ある程度多様性を認めるのか あるいは , , ,,
それは,枠としては決めたうえでやっていただくのかというのは,どちらのイメ
ージなんでしょうか。
【 】 横田人事課付 実際の科目別ワーキンググループの検討状況で申し上げますと ,
科目ごとに多様性を追究されているのは,主として出題の形式,配点等です。
【磯村委員】仮に,今年の問題からすると,5時間ではなくて6時間の方がいい
というところまで自由度を認めるのか,現行の司法試験のように,とにかく時間
の枠組みはあらかじめ固定されていて,その中で適当な出題をするということに
するのかという問題は残りそうですが。
【鈴木委員】問題数についも毎年同じである必要がないという議論があったです
ね。ですから,当然時間の方もという議論があると思うのですが。
【小津委員】そこはですね,毎年同じでなければいけないかという問題と,科目
別の判断だけで決めていいかどうかというのは別のような気がします。ですから
場合によっては,やってみたけれども,自分の科目は後30分長い方がいいなと
思った場合に,変えるとしても,そこは今でいうと司法試験管理委員会なり,全
体の考査委員会議で「そうですね」と言ってもらわないと,試験実施の方も日程
が組めないのではないかと思います。
【磯村委員】恐らく共通する枠組みという範疇に入るということですかね。
【小津委員】ただ,一度決めたら変えられないということではないということで
しょう。
【中川委員】やっぱり毎年変えるというのはあんまり好ましくないのではないか
な。いろいろな意味で事務的なものも含めて。
【横田人事課付】その他,短答式試験の毎年度の自由度という関係では,コンピ
ュータプログラムのシステムの設計の変更を伴わずに変えられる範囲と,システ
ムを変えなければ対応できないというものがございます。その点は,庶務担当に
御相談いただくようにしております。 【宮川委員】基礎的レベルと言うと確かに法科大学院教育の1年次レベルかなと
いう誤解を招くかもしれませんね。
【磯村委員】そうですね。初学者として備えておくべきというニュアンスがある
とすると,それはここでは明らかに違いますね。
【宮川委員】だから,一々,司法修習生として修習を開始するに当たって当然身
に付けておくべき知識と言い換えなくてはいけないわけですね。
【釜田委員】そうしましたら,どうなりますかね。
【磯村委員】したがって,レベルを入れると紛らわしいので,例えば,科目別の
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意見の取りまとめの文章を活かしますと 「現行短答式試験より」は削除して, ,
「短答式試験については,基本的な問題を幅広く,かつ,多数出題することによ
り,専門的な法律の知識及び法的な推論能力を試すものとする 」というような 。
文章だといかがでしょうか。
【釜田委員】今のでいかがですか (一同了承)それではそういう形で修文お願 。
いします。他にはいかがでしょうか。
【磯村委員 「2対3対2程度」とか 「おおむね」というのは,ぼやかすこと 】 ,
の意味がよく分からないのですが。単純に言い切ってはだめなのでしょうか。大
体その方向で議論が収斂しつつあるようですから。時間の方はまだ決まっていな
いのでおおむねだと思いますが。
もう一つは,先ほどちょっと民事系の内訳をどう考えられているかということ
との関係なんですが,1対1対1で考えられていると,ある意味では逆に問題は
ないのですが,仮に民事系の中で,民法・民事訴訟法・商法の割合を2対1対1
ぐらいでお考えだとすると,例えば,民事訴訟法と刑事訴訟法の比率でいうと,
民事訴訟法の比率の方が相対的に低くなるということはあり得ると思いますの
で,そこをちょっとワーキング・グループで詰めていただく必要があるのではな
いかと思いますが。
【柏木委員】今の点にも関連するのですけれども 「配点の科目間における配分 ,
は,各科目を構成する法律の数」と書いてあるのですけれども,一体この法律の
数というのは本当に意味があるのでしょうか。これは人為的に科目の範囲を決め
たものであって,司法試験における能力を判定する基準とは何ら関係がないよう
に思われるのですが。むしろ,これは各科目を担当する先生方の満足の問題に関
連してくるのではないかと考えます。本来ならばやはり司法試験合格者として理
解しておくべき法律の重要度のみから考えるべきなのではなかろうかという気が
します。条文数とか科目の数というのは全く技術的な要素から決まってくること
で,この2対3対2を考えるときのベースにはならないような気がします。
【磯村委員】個人的には2対3対2で本当にいいのかという疑問は依然として持
っているのですが,いろいろな意見交換の中で,従来の科目数を意識して大体こ
の程度が落ち着きどころではないかということで落ち着いてきた比率ではないか
と思いますし,他方で,前に小津委員がおっしゃっていたように,1対1対1の
比率をなぜ崩さなければいけないかということをより積極的に理由付けるという
必要もあるとすると,従来の法律分野と各法科大学院で恐らくベーシック・コモ
ンとしてやる法律基本科目のカリキュラム単位数等を考慮する,そういう 午前と午後に分けてやっているわけですから,1問当たり1分48秒ですよね。
これはすごい差であると思います。1問に掛ける時間を長く設定するということ
と技巧的な問題とするということとは関連している。基礎的な問題を幅広く,し
かも相当量出すということから言うと,ある程度スラスラと解けて,時々難しい
のが入っているということでよいのではないか。難しい問題への配点は,同じ配
点ではなくすればよい。そういうことも考えて,1問当たり,例えば2分30秒
とかですね,そのようなことで考えて1日に短答式を集中して行うということが
良いと思います。集中してやる時間には限度があって,それはおおむねアメリカ
並の6時間,長くとも7時間。だから5時間から7時間でいいと思います。
【鈴木委員】まず,さっきの実施の方法にも絡むところなものですから,それに
よっても違うのかもしれませんが,先ほども申し上げましたように,私としては
1科目2時間は要るのではないかと,これを単純に3倍したら,最低時間をかけ
ただけで6時間になりますので,そうだとして,上限7時間というのは短いかな
という感じがします。特に問題数を民事系が多くということにしますと,ちょっ
と短いかなという感じがします。
【小津委員】2かける3で6ですけれども,それで1時間を余分に取って7時間
としても短すぎるという感じですか。なおかつ,民事系が一番多いかもしれない
ということを前提にして,トータルで7時間とすると余裕がありそうな気がしま
すが。
【鈴木委員】科目の問題数の比に絡むところかなと,先ほど申しましたように2
:3:2ということについて 論文式はその程度でいいかなという気がしますが , ,
短答式試験については,民事系は基礎となる範囲が広いものですから,公法系,
刑事系と比べればかなり問題数が多くてしかるべきかなと思います。先ほど言い
ました2:5:3という比率ですと 公法系に2時間ぐらい当てるのだとすると , ,
民事系は2に1時間を足した程度では収まってこないのではないかなという気が
します。
【小津委員】そこは,一番多い民事系で,どれだけ時間が必要かというのが民事
系の立場から出ますね そういうのを元にして 考えられたらいかがでしょうか ,, 。
【鈴木委員】その場合に,今度は,単純に比率というのは問題数で言っていいの
か分からないのですが,むしろ2:5:3ということでないのであれば,もちろ
ん計算自体が違ってきますが,5の方から考えて設定すると,それについて何題
と,そうしますと,公法系の時間が短くて問題数も少なくなりすぎてしまうのが
心配なのですが。
【横田人事課付】現在の科目別ワーキンググループでの検討状況を伺いますと,
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民事系では60問程度,刑事系では大体40問から60問程度,公法系はいろい
ろな配点の問題を組み合わせる形で48問程度を検討されているようです 一方 。 ,
試験時間については,公法系は1時間半程度,民事系は2時間強程度,刑事系は
大体2時間程度をお考えのようです。
【 】 ,, , 鈴木委員 今のを伺うと 公法系 刑事系はその程度かなという気がしますが
民事系が短すぎるのではないかなと思います。もちろん,問題を多数作るのが大
変だということがあると思うのですが 今後はある程度問題の使い回し つまり , ,,
ある程度は同じ問題をまた出してもいいというふうにすれば,問題作成という点
でも対応できるのかなという気がいたします。
【磯村委員】私自身も,公法系と刑事系は同じ比率で考えていて,短答式は3対
5対3ぐらいのイメージで 仮にトータル200問近くという設定で試算すると , ,
民事系を90問として正確に3対5対3で計算すると,90問に対して公法系・
刑事系が54問ずつということで,合計198問になります。誤差の範囲だとす
ると,55問ずつとして合計200問ですね。かつて短答式が90問で行われて
いたときに,3時間でもそれなりに時間は十分あったかなと思います。したがっ
て,問題の出し方次第で90問で3時間という時間設定が十分可能かなと思いま
すので,そうすると200問としてもトータル7時間程度で実施できるのではな
いかという感じです。例えば今年度の民法短答式の1問目は代理権濫用と権限 踰
越の異同を正しく理解できているかを問うものですが,出題の仕方ををもう少し
単純にすれば非常に素直ないい問題で,それほど解答時間を必要とせずに,しか
も物の考え方を問うという出題の仕方ができるように思います 今年の問題でも 。 , 女芸人と見分けがつかない
9月16日(火)23時頃、新宿区某交差点で合流した乃木坂46の松村沙友理と集英社勤務のS氏。
会うなり手を繋ぎ、信号をわたって焼き鳥屋へと入っていく。
向かいあって座り、ワインをボトルで注文。ハイボールなども注文。
http://imgs.link/SabHFy.jpg >>137
これでお前はショックを受けてがち恋からアンチとなって
嘘を捏造しまくって3年以上も誹謗中傷をし続けているん
だろうが。くだらんね。この汚物しょうもないわ。 >>136
お前は頭だけでなく、目も悪いわ。
醜悪な人格やし、どうしようもない情けないクズ。 >>69
メンバーからも女子からも大人気だなまっつん!
https://i.imgur.com/Ojicxre.png
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