>>43
スモールビジネスの場合
事業規模ほどでは無いビジネスで利益があった場合は、雑所得になる
例として、仕事を請負った場合やフリマアプリで商品を販売した場合などが該当。
このような場合、基本的に支払う所得税があれば確定申告を行う必要があり。
確定申告を行う目安として、未成年者で雑所得以外の所得が無い場合、所得税が発生する目安として基礎控除48万円。つまり、雑所得としての利益が48万円超の場合は、確定申告を行う必要があるからこんだけ稼いでいればしなくちゃいけないね。

補足として、未成年のため基礎控除以外の控除は無いことを想定してる
基礎控除以外の控除がある場合は、48万円よりも利益があっても所得税が発生しないことがある。