高裁の判決
「単なる故意にとどまらず、控訴人の名誉感情を害する意図をもって(「いいね」の)押下行為を行ったものと認められる」と判断した。
訴えられた場合、名誉感情を害する意図を持っていなかった、ということを証明する必要があるが、実質不可能なので訴えられた時点で敗訴になる恐れ