刑法 第230条 (名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役 若しくは禁錮 又は50万円以下の罰金に処する。

刑法 第231条 (侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留 又は科料に処する。



民法 第710条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由 若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。