>>839
ビビるくらいなら、最初からしないように

刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

業務妨害罪は親告罪ではないので、第三者の誰でも通報できてしまうんですよ

福岡県警にもWeb通報・相談フォームがあるのは知ってるよね?