金田勝年法務大臣の迷答弁から考える、共謀罪の本質的な危険性

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通信傍受法の適用拡大
一つ触れておきたいのは、昨年成立した改正・通信傍受法である。

これは、厳格に適用されていた通信傍受を、第三者の立会いなしに可能にするものだ。
共謀罪という計画段階での逮捕となれば、当然通信傍受が必須になるわけで、この改正と、共謀罪法案の成立はセットであると考えるべきだろう。

妙なのは、通信傍受法で定義されている犯罪要件よりも、遥かに共謀罪のほうが要件が広いことである。

盗聴せずに一体どうやって共謀を察知するのか。



通信傍受による捜査が許容される犯罪

薬物/.銃器/集団密航/組織的殺人/殺人/傷害/放火/誘拐/逮捕監禁/詐欺/窃盗/児童ポルノ