2.「ストーカー規制法」の対象は?
ストーカー規制法の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
「つきまとい等」とは
あなたに対する「恋愛感情その他の好意の感情」
又は
それらの感情が満たされなかったことに対する「怨恨の感情」
を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(直系若しくは同居の親族その他あなたと社会生活において密接な関係を有する人)に対して、8つに類型化された行為(ストーカー規制法第2条第1項各号のいずれかに掲げる行為)をすることをいいます。

ごめんな、恋愛感情ないわ