ICカード約款第20条の(3)に以下の規定があるからICカードエリア外は不可
> 第1号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、利用エリア内に限り他の経路を乗車することができます。
ttps://www.jr-odekake.net/icoca/pdf/covenant_iccard.pdf