TOKSとか自社施設内で物品販売しててごみ箱を設置しないで、自社では設置せずに他社のごみ箱に、暗に結果的に誘導するのって産業廃棄物処理法違反なのでは?
ここでも東急擁護者は販売店や改札に言えば受け取るとか言うけど購入者に明示している?