>>507
契約書の表記で期限の項目に「無期限」と書かれることはない
なぜなら、甲も乙も永遠に存在するわけではないから
よくあるのが「〇〇年を期限とし、甲乙いずれも申し出がない場合は自動的に〇〇年延長する」というもの
実質的に「期限を設けない」は「無期限」と同じ意味であり、これに食らいついた静岡県はまさに揚げ足取り
弁護士とかが見たら、赤面級の恥ずかしい行為だろう