>>54
リレーという整備方式は無いから、整備方式をリレーとして決定することはできないが
全幹法で途切れなく工事を続けなければならないという規定はないから
合意が得られないからと、新鳥栖〜武雄温泉でいずれの方式の工事にも着手しない状態を続けることはできるし
全幹法違反にならない