近年の水害発生区域を見ると、河川のすぐ近くにあって、氾濫の危険性のあるところに新しい家々が立ち並んでいる新興住宅地であることが少なくない。
適切な開発規制がされていないのである。

「流域治水の推進に関する条例」は、「浸水警戒区域」を指定し、近くに避難場所がなく、地盤のかさ上げもしない場合、
原則として区域内の住宅や福祉施設などの新築・増改築を許可しないとしている。
治水対策として建築規制、立地規制を行うのは画期的なことである。