>>421
無理。
道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・捨て看板・商品の山積み等は、通行上の支障となるので道路占用許可がおりない。
商品陳列などで認められる場合も多少あるが、10センチだけ道路にはみ出してるとかそういう場合。
これは路側帯を完全に潰してるので無理。