名誉毀損と営業妨害が一緒になってんな
名誉毀損は相手の名誉感情を社会的に損なうことが構成要件だから、事実であるか否かは関係ない
事実でも名誉毀損は成立するよ
んで違法性の阻却事由として、相手が公人であり、事実の公表が公益性をもち、真実である事だっけ?細かくは忘れた
だからそもそも私人相手に無理だろ、名誉毀損で訴えられて勝てるとは思わん方がいい
店も個人をどう特定するかが一番の課題だろうけど

あと読んでて思ったのは、>>175は立場逆
事実とする方が事実である証拠を示すのが一般的、事実でないことを証明しろなんて悪魔の証明お里が知れる

簡易裁判で100万くらい簡単に取られるっていうのも嘘
少額訴訟は50万だっけか、それが上限で相手が払わず反論するなら即通常裁判に移行、全然簡単じゃない