まず、アルコールが発がん物質であることを表記してない居酒屋を集団訴訟することから始めよう
BARや居酒屋等に通ったことのある癌患者は居酒屋を訴えることができる

アルコールが発がん物質であることを表記しないのは重大な過失だ