>>552

ネット上で相手の許可なく実名を晒す行為は場合によっては『プライバシー権』の侵害にあたることがあります。

プライバシー権とは、明確な定義はありませんが、日本国憲法第13条を根拠とした基本的人権のひとつとして認められています。

プライバシー侵害の成立を判断する要素は次の3点です。

私生活上の事実または事実と受け取られる可能性がある
@の事実が公開されていないものである
@の事実が通常は公開を欲しないものである
実名晒しは、単に「実名を公開する」というだけでなく、何らかほかのプライバシー情報と併せて公開されるケースが多いはずです。

たとえば「◯◯(実名)はサラ金から多額の借金がある」といった情報は、実名+「借金がある」という経済的な情報がセットになっています。

このような不名誉なプライバシー情報は、先に挙げた@〜Bのすべてを満たすため、プライバシー侵害が成立すると考えられるでしょう。