>>110

ネットで調べたところ恐らくですが、お母様は厚生年金も受給なさってます。
或いは「確かに受給してない」事が分かっている場合、税理士の方々が仰る
「手を貸したくない」は単に余剰金の計算が面倒なだけでしょう。

お母様の場合、72才なら12年を遡って且つ時の(国の)経済状況から
受給者(お母様)の受け分を計算せねばならないので、面倒というより
出来ない税理士の方々が大多数でしょう。
顧問税理士の方が、前・後者の、どちらかは判りませんが、会社の顧問なら
お母様が還暦を迎えた時点で経理職の部署に通達し、支給体制を整えてある
と思います。

もしも受給してないのがハッキリしているなら、税理士に問い合わせてみる
のも手です。前述の様でなくとも、相談には乗ってくれるでしょう。