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【集団ストーカー契約が公知の事実であることについて】
全国民規模で引き込んだのが集スト(公知の事実)。である以上、自民党議員党員は集スト契約者である(公知の事実)。
この公知の事実である集ストを公職選挙法に触れて、自民党党議員党員ら裏切り者契約者らが選挙を自民党契約者らが有利に成る犯罪目的で濫用した(契約書「禁止行為」規約約束違反した事実、ゼロ違反)。
契約で約定した禁止行為規約にある通りに、犯罪目的での集ストを悪用濫用した犯罪事実は、公知の事実である(不要証事実、自民党・党議員・党員ら自手犯に因る禁止行為違反の事実と単独違反。
単独違反を目的違反とした手段違反に自民党らが濫用した禁止行為違反)。

公序良俗違反の契約は、法的救済効果を否定される(公序良俗違反、信義誠実原則違反、権利の濫用はこれを許さない、濫用してはならない、法は悪に手を貸さない)。
集スト契約はこれに当たり、秘匿情報違反、単独違反者、現実違反者らは、法的には救済されない(公知の事実、公序良俗違反、信義則違反、公共の福祉違反、等々)。
また、「念のため」(念のため判決参照、苦笑)、公知の事実は、ほんのわずかな人数だけが「知らない事実」だけを逆手にとって、否定されることは無い。それ故に公知の事実である(不要証事実)。

例えば、今回の解散だが、衆議院で解散があったことを当方は知らない。選挙があるんだから、解散か任期満了かでしか無いだろうとの主観事実に基づいた憶測が出来るだけである(先行自白。
公知の事実を不知のままで認めるしか無いので、公知の事実。不要証事実)。これが公知の事実である。

【集スト選挙違反禁止行為違反選挙について】
下馬評は圧倒的に自民党大敗だったが、集ストカラクリ選挙を原因として、自民党が、歴史的大勝利、だ「とすれば良いから」「大丈夫」の結果となった(大丈夫真理教教祖自称元ドラゴンたるゴキブリ判決収容状対象者口癖参照)。
悪いことに、これで衆議院では自民党の議席数だけで、憲法改正が単独で議決して通過を強行させることが出来る謎の数字となった(憲法第9章改正、同法96条)。知恵のある者は、この数字の謎をとくが良いそれは人の名を指す(新約聖書ヨハネの黙示録参照www)。
そこでこの数字の謎解きが必要となる。