1 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第七条の国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項
第二号に規定する特定事業として、平成二十九年度に開設する医師の養成に係る大学の設置(法第
二条第一項に規定する国家戦略特別区域における医師の養成に係る大学の設置をいい、「国家戦略
特別区域における医学部新設に関する方針」(平成二十七年七月三十一日内閣府・文部科学省・厚
生労働省決定)に従い、国際的な医療人材の育成のため、一校に限り学校教育法(昭和二十二年法
律第二十六号)第四条第一項の認可を申請されるものに限る。)を定めた区域計画(法第八条第一
項に規定する区域計画をいう。次項において同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、そ
の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該大学の設置に係る学校教育法第四条第一項の認
可の申請の審査に関しては、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準
(平成十五年文部科学省告示第四十五号)第一条第四号の規定は、適用しない。