>>848
幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。

他国の武力でこれを脅かされる場合において必要最小限の正当防衛の範囲内で自衛権が認められるといった解釈で自衛隊は合憲としてますが

9条との整合性をとる為に
必要最小限度の正当防衛の範囲内の武力保持としてると思います。

9条3項加憲の場合は、この「正当防衛の拡大解釈」してどこまで出来るのか?がポイントかな。
あといちいち六法で確認しなくても
ポジティブリストにあるとあらゆる想定を書き込んで
ネガティブリストと結果的に同等の行動が可能で有れば良いんですが。