(続き)
これが、憲法13条持ちだす見解(政府見解)の解釈となる。
憲法9条に3項を追加したところで、結局のところ9条2項で保持することが
認められていない戦力は持てないのだから、13条で謳われている個人の権利を
守るために必要な軍隊しかもてないということになる。
また、当然に保持する戦力を13条で謳われている個人の権利を守るため以外に
行使することはできないということになる。

似たようなことは、ここで騒いでいるウヨク?の人たちにも言える。
仮に9条2項を改正したとしても、9条1項で永久に放棄されている武力行使はできない。
9条1項の武力行使には、威嚇も含まれているため、結局、強い戦力を保持しても、9条1項で
放棄されている行動に関しては、威嚇のようなことですらできない。本来の役目どころか、威嚇
のような役目すら果たすことができない強力な戦力を保有していても、何の意味もないどころか、
無駄に予算を使ったりと弊害しかないので、結局のところ保有できないことになる。
9条1項が第一の壁であって、これをいじらないというのは、ナンセンスでしかない。