>>960
>五體滿足の健常者で、親元を離れて自立し、自ら自活出來る能力のある者丈
→第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

「五體滿足の健常者で、親元を離れて自立し、自ら自活出來る能力のある者丈」ではなく、
「全ての国民」が人権享有主体の対象。