>>345
9条2項の戦力不保持の違憲性を阻却する為に専守防衛内の武力行使に限定しているのでしょう。
専守防衛を超えた個別的自衛権や集団的自衛権は現に日本が攻撃を受けていないのに予防的に武力行使するのであり、必要性が低くて違憲性が阻却されないでしょう。
航空機の航続距離を抑えたり、空母の保有を禁じるなど専守防衛に適さない戦力は保持していません。