>>750

上記にも書いたように広義における政府だと改めて書いてる以上、
あえて、日本では一般的だとされる狭義の政府だと、わざわざ理解する必要はないでしょう。

>「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は」と対象を分けて明示しているのか。

対象は広義の政府を構成する”人”だからでしょう。

それとも、広義の政府を構成する”人”を宛先としたルールだと書かなければ、私には理解できなかった?と
言いたかったのですか?