……つーか、そこまで揉めるなら原典とか法律とか当たれよ。

日本国憲法で「政府」という言葉が出るのは、実はたった一回。
前文の「…政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう…」だけ。
後は一貫して「内閣」。

普通に考えりゃ内閣=行政府のみならず国会等々も戦争回避の努力はすべき。
よって、「憲法の『政府』に行政府以外が含まれる」という見解はあり。

一方、現実的に戦争を行えるのは行政府でもある。
よって、「前文の『政府』はやはり第一義的に行政府なのだ」もありっちゃあり。

参考までに。

例えば国家公務員法では「政府」は一貫して立法・行政・司法の全てを含む国の統治機関全体を指しており
その中で特に行政府を指す場合、やはり「内閣」と呼称してる。

一方、行政組織法のように、明らかに行政府のことをうたってる法律の場合
「政府=行政府」という使われ方もする。

総じて言えば、条文の話を言うなら「前提なしなら政府=統治機関全体、明らかに行政府の話なら政府=行政府」かね。
まぁ「違うの!法律じゃなく法学の話なの!」とか言われたらどーしよーもないが。