/;;;;;;;;;;;;;;厂'''~'、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l,  >>15 でリンクを張った平成26年7月1日の閣議決定は    
|;;;;;;;;;;;;;ノ   ヽ;;;;;ヽ、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l,  解釈で集団的自衛権を認めた重要な閣議決定なので
 l;;;;;;;;;;ノ .__,,   ヽ、;ゞヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l, 核心部分だけ引用しておきますね。 
  l;;;;;//       ___ `ヽ、;;;;;;;;;;;;;;;;l,  
  |;;;;人 _;==     ' ̄ `  ん、;;;;;;;;;;;l,  「幸福追求の権利」という言葉と、 
 !;;;((ヽ    、      /ン;;;;;;;;;;;;;;;l,  「従来の政府見解の基本的な論理に基づく」と 
 |;;;;;`O、    、-‐ァ    /O;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ   言っていることに注目してね。
  ヽ;;;;;;;;;;;ヽ、  `"   ./;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノノ  あと、憲法13条の条文と見比べてみてね。
  ヽ;;;;;;;;;;;;;;`iー-- '"l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノノ
平成26年7月1日の閣議決定(7頁目18行目)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
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我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
考えるべきであると判断するに至った。
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憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする。