>>101
>天皇陛下には天皇家の統領として、自分の一族の行く末をみずからお決めになるお立場が有る
それがあっても天皇の私的な事情で、国民統合の象徴とは無関係

男女平等というのは民主主義、自由主義の根幹に関わることだし、憲法が天皇皇室に認める“特別扱い”は『世襲』だけ
戦前の封建制の名残であった男女差別、長男の特別待遇や、本家分家制度まで許したわけではない

もし、天皇一家の私的な事情を優先させたいなら、象徴としての存在を辞め無くてはならない
法律である皇室典範に天皇らがどういう意味でも関与することは、憲法違反となる

憲法に規定があっても、天皇、皇太子がそろって『天皇制から離脱したい』といえば、事実上、天皇制の維持は不可能となる