>673

いいえ、現在の社会では何が法であるかとする認識は戦後憲法で一致してる以上、法の支配を否定してるわけでありません。
むしろ、それが帝国憲法だとするのは、連続説でしか法の存在を認めないとする、相対的に南出個人による恣意的な判断である以上、
法の恣意性を排除する観点からすれば、法の支配を無視してるのは南出です。


>其が正しいと思ふ根據は何かね。

正しいとは、何に向けられてるの? 社会的な事実の真偽についてなのか?
それとも、戦後憲法が憲法として道徳的に正しと考えてるのか?

はっきりさせてください。