>>916
> つまり、実は「違憲の法律があっても無効化できない」という根本的な欠陥を抱えている。

 法に於ける「無效」と云ふ概念は固より效力が認められぬと云ふ意味であり、始は有效であつたが事後に於て其の效力が消滅する意味では無い。
御前は「無效」の概念を取違へてゐる。

> てなわけで、実は君のしつこく主張する「○○の法令は違憲につき無効」は、
> 帝国憲法に存在しない概念。

 意味不明である。
 固より「無效」の概念すら解つてゐないやうでは話にならぬが(嗤)。