>>423
限定的でも集団的自衛権は違憲でしょう。
・同盟国への攻撃では日本を意図したものか同盟国を意図したものか判別できない。
・集団的自衛権の行使は他国へ日本に対する攻撃の正当性を与えてしまう行為なので国防リスクが直接的に高まってしまう。
・日本政府は同盟国へ強制力を及ぼせず、その同盟国が攻撃を受けただけで日本が存立危機になるなら、その生殺与奪を握られた状態こそ国民の権利を蔑ろにしている。

しかも、2015年安保法は存立危機事態の定義が主観的なので時の政権に国民の意を超えて集団的自衛権を行使される危険性が高いです。
新3要件「又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」と主観的です。
旧3要件では「わが国に対する急迫不正の侵害があること」と不正が要件になっているので対内的にも対外的にも客観的です。